婚外子の認知

母親というのは疑いようもないのですが、父親というのは「僕が父親でーす」とはいかないのです。

結婚していない事実婚の私たちが、子どもの父親の欄にパートナーの名前を入れるには、「認知」というものが必要です。

生まれる前、生まれた後どちらでも認知可能ですが、争っているわけでもないので生まれる前に認知届を出すのがスムーズそうです。

必要な書類は母親が住んでいる役所のサイトで、認知届と検索すればすぐに出てきます。

母親の同意が必要なようなので、一緒に行くのが良いと思います。

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